出願後に住所を変更しました

出願後に住所・居所が変更された場合は、特許庁に以下の届出を行う必要があります。

  • 住所(居所)変更届:出願人の住所変更の場合

  • 表示変更届:商標権者/特許権者の住所変更の場合

 

手続きのタイミング

  • 個人の場合
    住所が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。

  • 法人の場合
    登記上の住所が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。
    登記後に手続きをおこないます。

 

住所変更をしない場合のリスク

登録後に無効審判請求や取消審判請求(※)、異議申立などがなされた場合、登録時の住所宛に詳細が郵送されます。登録住所が旧住所のままの場合、郵便物を適切に受け取れず不利益を被るリスクがあります。

※不使用取消審判請求=商標を使用してないとし、権利の取り消しを求める請求

 

 

費用

  • 住所(居所)変更:手数料5,500円(税込)
    ※一度のお手続きで、出願中の案件すべてに変更が反映されます

  • 表示変更:商標1件につき 手数料11,000円(税込)+印紙代1,600円 合計12,600円(税込)
    ※住所・名称両方を変更する場合は印紙代2,600円