商標の使用証明手続について

下記のいずれかの条件に該当する場合、特許庁より、必ず「使用が証明できる書類」の提出を求められます。

  • 35類で多数の小売業を指定した場合
  • その他の区分で多数の指定商品・役務を指定した場合

有料サービス( Toreru 調査® + Toreru 出願 ) をご利用の場合は、出願サポートが付きますので、お客様に書類を作成していただく必要はありません。

出願のお申込みフォームに事業計画の年月をご入力いただければ、 Toreru が必要書類を作成し、特許庁に提出いたします。

 

Toreru の有料サービス( Toreru 調査®︎ + Toreru 出願 )をご利用いただいていない場合は、大変恐れ入りますが、 Toreru では書類の作成、提出を承ることができません。

 

提出書類

  • 商標の使用証明書類
  • 事業計画書

 

費用

  • オプション費用として22,000円(税込)が発生します。
  • 上記に該当する場合は、自動的にご請求書に「事業計画書手数料」として加算されます。

 

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