法人で使用する商標の出願人を個人にしてもいいですか?

法人で商品・サービスを販売しているのであれば、特別な事情がない限り、法人で権利を所有しておくことをおすすめします。

(商品・サービスを販売している人と権利者を一致させることがベストです。)

 

理由としては、

  • 第三者が自分の所有する登録商標を真似してきたとき、それに対して商標権に基づく損害賠償請求をする場面では、商標権者が「個人」の場合、「法人に発生した損害」の賠償請求が難しくなる可能性がある
  • 不使用取消審判で商標登録が取り消されるリスクがある(ただし例外あり)

 

不使用取消審判とは

  • 商標権者が3年間商標を使用していない場合、第三者から不使用取消審判請求(=商標を使用してないとし、権利の取り消しを求める請求)を受けた場合には、商標登録を取り消されてしまいます。
  • 実際に商標を使用して商品・サービスの販売をおこなう者と商標権者を一致させないと、「商標権者が使用していない」ことになります。(ただし、商標権者とライセンス契約をして商標を使用すればこれを逃れることができます。)

下記の場合は、ライセンス契約がなくても、「黙示の使用許諾」があったものとして不使用取消を逃れる場合もあります。

  • 商標権者の子会社や関連会社が使用しているようなケース
  • 商標権者が個人で、当該個人が代表を務める会社が使用しているようなケース