登録できない商標とは

以下のような商標は、登録を受けることができません。

これらは例示であり、実際には細かい要件があります。

 

(1)先行登録又は先行出願と類似する

  ※商品又は役務(サービス)が類似する場合に限ります。全く異なる商品・役務の場合、登録可能です。

(2)普通名称、一般的によく使用されている名称

  ※商品又は役務(サービス)の分野によります。

(3)記述的商標・・・商品の品質や内容が直接的に認識されるもの

  ※例えば、みかんに「おいしい」という標準文字商標は登録できません

(4)他人の名称又は他人の著名な略称等を含む

  ※有名なバンド名は登録できません

(5)他人の周知商標が存在する

(6)非営利公益団体等の標章と類似する

(7)国旗等

(8)公序良俗に反する