商標権の更新期限を過ぎてしまったが、更新手続きをおこないたい

更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日までの間受け付けられています。

満了日を過ぎた場合でも、【満了日から6ヶ月以内】であれば、特許庁に納める登録料を倍額にすることで更新手続きを行うことができます。

1.更新マイページに商標を追加している場合

 Toreru のマイページでは存続期間満了日の4営業日前までお申し込みが可能です。

更新期限を過ぎた商標については、「更新手続き可能期間終了」と表示されます。

image.png

「更新する」ボタンが表示されない場合は、以下の「リクエストを送信」からお問い合わせください。
 

2.更新マイページに追加していない商標の場合

商標の登録番号をお知らせいただけたら、更新手続きの可否について Toreru で確認いたします。 

以下の「リクエストを送信」からお問い合わせください。

 

関連記事