破産管財人として商標を出品することは可能ですか?

破産管財人による出品は可能です。ただしフェーズごとに以下の注意点があります。

 

出品前

  • 裁判所の許可が事前に必要です。
  • 取得後、許可書の写しを当社まで提出をお願いします。
  • 出品前に「リクエストを送信」からご連絡ください。

 

出品時

  • 商標のご紹介文に、「本件は権利者の破産管財人による出品です」「破産財団に属する財産です」といった文言明記にご協力いただけますと幸いです。
  • 身元確認書類をアップロードする場合は、破産管財人の印鑑証明書(PDF)をご提出いただけますと確認がスムーズです。

 

売買成立後

  • 商標の移転登録手続きにあたり、「破産管財人の印鑑証明書」の原本をご用意いただく必要があります。
  • 原則として3カ月以内に取得したものをご用意ください。

 

破産手続き終結後

出品商標が成約に至らないまま破産手続きが終結した場合は、当該出品の取下げをお願いします。

出品取下げは、マイページから1分で出来ます。

 

購入検討のお客様へ

  • 裁判所からの許可が得られた商標のみ出品していますので、ご安心ください。
  • 破産財産であっても、購入者様におかれましては追加の要対応事項はありません。
  • 成約後、権利移転完了までにかかる時間も通常の権利移転と大きく変わることはありません。(成約後~移転完了まで、書類のご用意期間も含めて約2カ月)