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デザインを保護するためには、意匠権の取得が最も有効です。
例えば、物の形状や、パッケージのデザインなど。
商標権は、商品のネーミングやロゴなどのブランド表示を保護するために有効ですが、デザイン自体を保護することは通常適していないことが多いです。
しかし、
ロゴのデザイン
ロゴのデザインは、商標権が最も有効です。
- 商標権
- 著作権
- 意匠権(あまり適していません)
- 不正競争防止法
物の形状や模様のデザイン
パッケージのデザイン
キャラクターのデザイン
一般には、例えばバッグの場合、商標は、
商品のタグやパッケージ、販売ページ、取引書類や広告における表示等に記載されます。
デザインが同時に出所(製造元)を表す機能を発揮する場合、商標の使用に該当する場合もございますが、原則としまして、商標はデザイン自体を保護するものではありません。
また、具体的な商品やサービスを指定することが必要ですので、
あらゆる商品について保護することはできません。
個々のデザインについては意匠登録で保護できますが、あくまで個々の保護であり、
広範囲の保護は困難です。
イラスト自体には自然に発生する著作権があると考えられますので、
お客様が創作された時期が証明できるような状態にしておくこと、
コピーライト表示などをしっかりしておくこと、等の対策をとることをお勧めします。
この点では、商標出願をすることで、お客様の創作開始時期の推定ができる効果がありますので、
例えば最もメインとなる商品についてのみ商標出願をしておく等の手段も考えられます。