特許業務法人Toreruは、法人のため、源泉徴収税を要しません。
源泉徴収の対象となる「弁理士報酬」は、個人の弁理士に支払われるものに限られます。
個人の弁理士に支払われるものには源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する「特許業務法人」に支払われるものは、源泉徴収を要しません。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
▼国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798_qa.htm
特許業務法人Toreruは、法人のため、源泉徴収税を要しません。
源泉徴収の対象となる「弁理士報酬」は、個人の弁理士に支払われるものに限られます。
個人の弁理士に支払われるものには源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する「特許業務法人」に支払われるものは、源泉徴収を要しません。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
▼国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798_qa.htm