原則、早く出願したもの勝ち
商標は「先願主義」です。
同一、または類似の商標の出願があった場合、「先に出願した商標」の登録が認められます。
原則として、その商標をどちらが先に使用していたか、や、どちらが先に審査されるか、は関係なく、「出願が先」の商標が優先して登録が認められます。
商品・サービスが重ならなければ登録できることもある
ただし、権利範囲が重ならなければ、同じ・似ている商標でも登録できます。
商標は、出願する際に「その商標をどのような商品・サービスで使用するか」を指定します。
登録後は、その指定した商品・サービスの範囲内でのみ権利行使が可能になりますので、権利範囲が重ならなければ、同一、又は類似の商標を登録することは可能です。
先の出願が失効したら登録できることもある
商標は出願すると、特許庁で審査が行われます。
審査の結果、登録OKとなった場合は、出願人が登録料を納付することで商標は登録(=権利化)されますが、もし、先に出願して登録が認められた出願人が、何らかの事情で登録料を納付しなかった場合は、その権利は成立しないので、後に出願した方が繰り上げで登録可能な状況になることはありえます。
また、何らかの理由で先に出願された商標が登録NGの判断になり、後に出願した方が繰り上げで登録可能な状況になることはありえます。
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