まだ商標をホームページなどで使用していませんが早期審査は認められますか? 商標を使用していない場合は、早期審査は認められません。 ホームページなどを作成し、出願する商標を記載して、商品・サービスの販売を開始することで早期審査が認められます。 今では無料でホームページを作るサービスが多くあります。 ECサイト:BASE、STORES ホームページ:ペライチ、WiX 関連記事 自分が出願した後で、誰かが早期審査を申請すると、その商標を先に取られてしまいますか? 出願するときに早期審査が申し込めないのはなぜですか? 出願した商標と、実際に使用している商標が大文字・小文字で違う場合に早期審査は認められますか? 出願した後でも早期審査は申請できますか? 早期審査はどこから申し込めばよいですか?