法定代理人(親権者など)の同意があれば未成年者でも商標登録ができます。
※未成年者であっても婚姻し独立して法律行為をすることができる場合はこの限りではありません。
未成年者の出願には、下記書類が必要です。
必要書類
- 未成年者の戸籍謄本及び住民票(本籍の記載のあるもの)
- 未成年者の両親の住民票(本籍の記載のあるもの)
※住民票に未成年者・未成年者の両親の住所が記載されていれば、住民票は1通で構いません。
手数料
- 出願サポート料に区分数×11,000円(税込)の手数料が加算されます。
出願書類の書式を変更する必要があるため、お手数ですが、出願のお申し込みをいただく前に Toreru まで別途ご連絡ください。
Toreru からメールにて詳細をご案内いたします。
*調査申込フォームの質問欄や以下の「リクエストを送信」からご連絡ください。