法定代理人(親権者など)の同意があれば未成年者でも商標登録ができます。
※未成年者であっても婚姻し独立して法律行為をすることができる場合はこの限りではない。
未成年者の出願には、下記書類が必要です。
必要書類
- 未成年者の戸籍謄本及び住民票(本籍の記載のあるもの)
- 未成年者の両親の住民票(本籍の記載のあるもの)
※住民票に未成年者・未成年者の両親の住所が記載されていれば、住民票は1通で構いません。
手数料
- 出願手数料に区分数×11,000円(税込)の手数料が加算されます。
法定代理人(親権者など)の同意があれば未成年者でも商標登録ができます。
※未成年者であっても婚姻し独立して法律行為をすることができる場合はこの限りではない。
未成年者の出願には、下記書類が必要です。
※住民票に未成年者・未成年者の両親の住所が記載されていれば、住民票は1通で構いません。