現在、弊所が提供している商標調査サービスは商標の「登録可能性」についての調査・見解出しであるため、直接的に「他社商標権を侵害しないか」(使用可能性)について正式な見解をお出しすることはしておりません。
「登録可能性」と「使用可能性」は、他社の商標と似ているかどうかなど判断基準の多くが共通します。似ているようではありますが、実際には、「使用可能性」を正確に判断するためには、「登録可能性」の判断に比べてより多くの判断材料(を集めるための調査等)を必要とするため、異なる性質の判断になります。
これは、「登録可能性」を判断する特許庁と、「使用可能性」を(裁判の際に)判断する裁判所とでは、判断材料に異なる部分があるためです。
裁判所で「商標権侵害かどうか」を判断するにあたっては、実際に問題になっている現実の商標使用行為の状況や市場の状況、消費者の認識において実際に混同が起きているかなどの、個別具体的な取引実情が勘案されます。
これを正式に判断するためには、通常の商標調査(特許事務所がいう "商標調査" は通常「登録可能性」の調査を指しています)では足りず、よりコストと時間をかけた「侵害鑑定」が必要になりますが、現在弊所では、この「侵害鑑定」はサービスとして提供をしておりません。