出願後に商標を他の人(会社)名義に変更したい

※本記事は商標出願人の名義を変更する手続きのご案内です。特許の出願人名義の変更については、ページ下部の「リクエストを送信」よりお問い合わせください。

 

商標の出願中に出願人名義を変更したい場合、名義変更の手続きが必要です。

お手続きをご希望の方は以下の「リクエストを送信」からご依頼ください。

 

商標出願中の出願人名義の変更

出願人を別の人や別の法人に変更する場合に必要な手続きです。

出願人は同一で氏名や住所などの出願人の情報が変わる場合は、別のお手続きになります。

  1. 商標の譲渡による名義変更
  2. 会社の合併や会社の分割による名義変更
  3. 個人の相続による名義変更

等、パターンによって印紙代と必要書類が異なります。

また、権利の一部を譲渡して、複数人の共同出願に変更することも可能です。

 

費用(税込)

手数料:25,300円+印紙代4,200円(※)=総額29,500円/税込

※一般承継(会社の合併、会社の分割、個人の相続等による名義変更)は印紙代0円

 

必要書類

必要書類はパターンによって異なります。

例)商標の譲渡による名義変更

  1. 出願人名義変更届
  2. 譲渡証書(譲渡人の実印の押印が必要)
  3. 印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの・譲渡人)(※)
  4. 委任状(譲受人)

例)会社の分割による名義変更

  1. 出願人名義変更届
  2. 会社分割承継証明書(譲渡人)
  3. 印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの・譲渡人)(※)
  4. 委任状(譲受人)

 ※印鑑証明書…個人の場合は、実印の印鑑証明書が必要です。自治体への印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録が必要になります。法人の場合は、法人印の印鑑証明書が必要です。なお過去に特許庁に印鑑証明書を提出したことがあれば提出は不要です。

 

反映時期について

  • 特許庁での処理に約1ヶ月かかります。
  • 処理完了後、J-PlatPatへの反映に約1ヶ月かかります。
  • 毎週火曜に情報が更新されます。
  • 登録料納付直前に名義変更を行う場合は、設定登録(権利化)が大幅に遅延する場合があります。

 

関連記事