出願人は誰にしたらいいですか?

出願人は、権利の主体となる個人・法人を記載します。

特許庁での審査の結果、権利が認められると自動的に出願人が権利者となります。

  • 個人の場合:出願人名=「戸籍上の氏名」
    (令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら

  • 法人の場合:出願人名=法人の「登記上の法人名称」

※商標の場合:原則として出願する商標を現実に使用しているか、近い将来に使用する予定がある者に限られます。

 

出願人を複数にして、共同出願とすることも可能です。

出願人を途中で変えることも可能ですが、別途お手続きが必要です。

共同出願や名義の変更をご希望の場合は以下の「リクエストを送信」からご依頼ください。

 

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