出願人の入力で気を付けることはありますか?

出願人の氏名、住所は、特許庁の規定に沿って記載します。

 

出願人名

個人の場合は「戸籍上の氏名」です。
(令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら

法人の場合は「登記上の商号又は名称」と表記を一致させます。

 

 

よくある間違い例

  • 出願人名が屋号になっている
  • 個人の場合で、旧姓やビジネスネーム、ペンネームなど通称名を書いている
  • 法人の場合で、会社名を正式な表記ではなく略式の表記で書いている
    例)本来は英語表記だがカタカナ表記にしている、「株式会社」などの会社の種類が書かれていないなど
  • 法人で出願するつもりで、『出願人名』の欄に会社代表者などの個人の名前を書いている

注意

  • 法人で権利を持ちたい場合は、『出願人名=法人の名称』です。「出願人名」に個人名を書くと、その商標の権利はその個人が持つことになります。

 

出願人住所

都道府県から番地や部屋番号まで、正しく書く必要があります。

個人の場合は、住民票上の住所か普段の居所(いどころ)の住所どちらでも構いませんが、郵便物が受け取れる住所にします。

法人の場合は、「登記上の本店所在地」と表記を一致させます。

ただし、登記上の住所に部屋番号がないなどで郵便物が届かない場合は、出願人住所に部屋番号を追記することを推奨しています。

 

注意

  • 部屋番号等の記載がなく、郵便物が届かない住所を出願人住所とした場合、商標登録後に、もし第三者から商標登録を取り消そうとする手続き(例:不使用取消審判)がされたときに、特許庁からその旨を権利者に伝える通知が届かない(届かず応答しないと、商標登録が取り消される)というリスクがあります。

 

よくある間違い例

  • 都道府県がない
  • 番地の間違い、または番地以降を省略している
  • 法人で、登記上の本店所在地ではなく、営業所の住所になっている

   

法人の登記上の表記はこちらで調べることができます。

国税庁法人番号公表サイト

 

 

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