弁理士法や弁理士倫理の関係で弁理士は紹介料をお支払いすることができませんので、Toreru ではご紹介の制度を設けておりません。
<引用:弁理士会「会員総合相談窓口 相談事例Q&A集」>
Q. 中小企業診断士を主とするコンサルグループと私との間で業務提携をしようと思いま
す。弁理士がコンサルグループに紹介料等を支払うことは、問題になるでしょうか?
A. 弁理士法第75条には違反しないものの、弁理士倫理の点で問題があります。すなわち、弁
理士法第3条、第57条 第1項第9号、及び会則第41条には、弁理士の使命および職責に
鑑みて、品位保持義務が規定されています。また、弁理士倫理第2条には、「会員は、直接で
あると間接であるとを問わず、事件の依頼を受ける目的をもって弁理士として品位を失墜す
るような行為又はこれに準ずる行為をしてはならない。」と規定されていますので、この規定
を鑑みると、弁理士の品位を損なうおそれがある行為として慎むべきであると考えられます。
尚、名目は紹介料でも、顧客との契約が弁理士ではなく紹介元であり、顧客からの手数料は
紹介元に入り、そこから紹介料を差し引いて業務を行った弁理士に手数料が支払われる場合
は、非弁理士に対する名義貸し(弁理士法第31条の3)に該当して違反行為になります。
参考資料