登録費用(10年の一括納付の場合)
登録5年時の費用はこちらからご覧ください。
登録印紙代(一括・分割納付)について
出願した商標に「登録査定」が到着した場合、特許庁に対し商標登録料(登録印紙代)を支払い権利化します。
支払方法は以下2種類あります。
● 一括納付(10年)
● 前半(5年)・後半(5年)の分割納付
どちらを選択するかは、以下の記事がご参考になれば幸いです。
※分割納付を選択し、後半分を納付しない場合には、権利は登録後5年で満了します。
後半分を納付すると、更に5年権利が存続します。
便宜的に、分割納付した場合「5年の権利」のような表現をすることがあります。
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