異議申立とは、「商標登録異議申立制度」のことです。
商標権の設定登録後の一定期間(商標掲載公報の発行日から2ヶ月間)に、第三者がその商標権の取消を求めることができる制度です。
特許庁での審査の間違いを速やかに是正することができます。
商標の審査は、特許庁の審査官により的確に進められてはおりますが、人間が判断するものであるために、誤登録なるものが稀に発生します。その是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため導入されたものです。
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商標権の設定登録後の一定期間(商標掲載公報の発行日から2ヶ月間)に、第三者がその商標権の取消を求めることができる制度です。
特許庁での審査の間違いを速やかに是正することができます。
商標の審査は、特許庁の審査官により的確に進められてはおりますが、人間が判断するものであるために、誤登録なるものが稀に発生します。その是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため導入されたものです。
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