- 「商標登録異議申立制度」とは、商標権の設定登録後の一定期間に限り、第三者がその商標権の取消を求めることができる制度です。(商標掲載公報の発行日から2ヶ月間)
- 「特許異議申立制度」とは、特許付与後の一定期間に限り、第三者がその特許権の取消を求めることができる制度です。(特許掲載公報の発行日から6ヶ月間)
どちらも特許庁での審査の間違いを速やかに是正し、権利の早期安定化を図る制度です。
商標・特許の審査は、特許庁の審査官により的確に進められてはおりますが、人間が判断するものであるために、誤登録なるものが稀に発生します。その是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため導入されたものです。
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