英字商標等のJ-PlatPatの参考称呼(読み方)は、特許庁の審査官が参考情報として付けるもので、商標権の効力範囲に影響する情報ではありません。
そのため、出願時に指定することはできません。また、付けられた参考称呼がお客様の意図する称呼と異なる場合があります。
一般的な読み方であれば、特許庁に称呼の変更や追加を事後的に依頼できる場合があります。ただし、特許庁の運用次第のため、必ず依頼できるわけではありません。
特殊な読み方をする場合には、英字商標等の登録だけではその読み方を守れないおそれがあるため、「その特殊な読み方をカタカナ等で表記した商標」を別途登録することをおすすめします。
なお、設定登録後の情報の変更は、明らかな誤記を除き、特許庁では原則受け付けていません。
特許庁への参考称呼の問合せは、以下をご利用ください。