商標登録後に権利者を変更する場合、移転登録の手続きが必要です。
登録後の権利者の変更
(法人A→法人B、個人A→個人B、個人A→法人Aなど)
※単なる住所変更ではなく、権利者の移転です。
- 商標権の譲渡による移転登録の場合
- 会社の合併による移転登録の場合
- 個人の相続による移転登録の場合
等、パターンによって、印紙代と必要書類が異なりますので、移転の原因をお知らせください。
例)商標権の譲渡契約、会社の合併、等
費用
手数料:30,000円+原簿代600円+印紙代(税抜)
※印紙代は移転の原因によって異なります
・商標権の譲渡契約、会社の分割(30,000円)
・会社の合併、個人相続(3,000円)
譲渡に係る期間について
移転登録の届出が特許庁で受理されると、書面を受け付けた日から原則10日(ただし閉庁日を除く)で申請内容が登録原簿に記載され、さらに2週間ほど後に、登録済通知書が普通郵便にて弊所へ送付されます。
※効力発生日は「申請書の受付日」です。
※登録済通知書が到着するまでに約2ヶ月~3ヶ月ほどかかったケースもあります。
※個々案件の申請内容により遅れる場合もありますので、あくまでも目安とお考えください。