原則、公開された発明は「新しい発明ではない」(=新規性がない)とされ、特許を受けることはできません。
しかし、特許を受ける権利を有する者が、自らの意思で特許出願する前に公開した発明については、所定の手続きを行うことで「新規性喪失の例外規定」が適用となる場合があります。
自らの意思で公開した発明の例
- 学会・セミナー・テレビ、販売等で発表した発明
- 書籍や雑誌に掲載した発明
- インターネット上で閲覧できる状態で公開した発明 (例えば発明内容を利用したサービスのプレスリリース記事などがこれにあたります。)
「新規性喪失の例外規定」の適用を受けるためには
以下1~3すべてを行う必要があります(※)
- 発明が公となった日から1年以内にその発明について特許出願を行う
- 出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出する
- 出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する
(※)特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して発明が公開された場合は、2と3の書面を提出しなくとも、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。「意に反して公開」された場合とは、秘密保持契約を締結していた発明を無断で公開されたケースなどです。
「証明する書面」とは
発明の公開態様により、証明する内容は様々です。
例えば書籍や雑誌に掲載して公開した場合は、発行日や刊行物の詳細、公開された発明の内容などを明らかにする必要があります。
なお、当該証明書において押印又は署名は不要です。
新規性喪失の例外適用をご希望の場合は、出願お申込み前に「リクエストの送信」より問い合わせください。