Toreru 特許サービスでは、Toreru 商標商標®サービスとは異なり、特許取得の可能性の判断を行なっておりません。
これは、特許の事前調査には相応の時間と費用が必要となり、それに伴いお客様のご負担も大きくなってしまうためです。理由は以下の通りです。
1. 商標との違い
- 簡単に言えば、商標では「同じ商標がなければ登録できる」といった明確な基準があります
- 一方、特許は、これまで同じ発明が世の中に公開されていなくても、その他の要件を充たせず登録できない場合があります
2. 特許審査の性質
- 特許審査では、ほぼすべての案件で「拒絶理由通知」(審査官からの改善要求)が届きます
- 弁理士は、この通知の内容も踏まえつつ、権利化できる範囲を探っていくことが多いです
Toreru の対応方針
- 発明が明らかに特許の基本要件(新規性・進歩性など)を充たしていない場合は、その旨を出願前に率直にお伝えいたします
- 他方で、お客様からご提案いただく発明について、初期段階では特許出願を検討する価値があると前向きに判断し、ご案内させていただいております。(これは、特許の可能性は、実際の審査や補正の過程で探っていくものだと考えているためです)