商標の「指定商品・指定役務」とは、商標登録の際に願書(申請書)に書く商品・サービスのことです。
「この商品・サービスを指定しています」という意味なので、指定商品・指定役務と呼ばれています。ちなみに、役務(えきむ)とは「サービス」のことです。
商標権は、「商標」×「商品・サービス」のセットで一つの権利となります。
そのため、商標登録をするときには、必ず「指定商品・指定役務」を決めなければなりません。
無事に商標登録できた場合、その商標を「指定商品・指定役務」について独占的に使用する権利を得ることができます。
たとえば、商標『XYZ』を洋服について独占使用する商標権がほしい場合は、商標『XYZ』の出願手続きの際に「洋服」(第25類)を指定商品として指定します。
「指定商品・指定役務」として書かなかった商品・サービスとの関係では商標権を得ることはできません。
上の例では「コーヒー」は指定していないので、商標『XYZ』を「コーヒー」に独占使用する権利はありません。
「指定商品・指定役務」を間違えると、無駄な権利を取ることになったり、事業を適切に守れなくなってしまいます。
したがって、「指定商品・指定役務」を自分に合った適切な内容にすることは、商標登録において非常に重要なポイントになります。