商標を使用していない場合は、早期審査は認められませんが、商標を使用する準備が相当に整っている場合には早期審査が可能です。
商標を使用していない場合
商標の使用をホームページなどを作成し、出願する商標を記載して、商品・サービスの販売を開始することで早期審査が認められます。
今では無料でホームページを作るサービスが多くあります。
例)・ECサイト:BASE、STORES ・ホームページ:ペライチ、WiX
商標を使用する準備が相当に整っている場合
以下の資料を提出することで、早期審査が認められます。
- 商標が記載された商品のパッケージ写真と、パッケージの発注書及び受注書であって出願人情報(住所、名称)が記載されているもの
- 商標が記載された店の看板と、その看板の発注書及び受注書であって出願人情報(住所、名称)と住所が記載されているもの