※本記事は新しく商標を取得する「 Toreru 商標登録®︎ 」サービスについての説明です。
早期審査のメリット
早期審査をすれば審査結果が早く通知されるため、下記の4つの大きなメリットがあります。
- ネーミング変更をすべきかどうか早くわかる
- 早期に他社にやめろという警告ができる
- Amazonセラーの場合は、ブランド登録が早くできる
- 今後特徴がなくなる可能性が高いネーミングの場合、特徴がなくなる前に審査に合格できる
1. ネーミング変更をすべきかどうか早くわかる
審査の結果が早くわかれば、商標登録しようとするネーミングが最終的に採択可能なものかどうかが早くわかります。
仮に、通常の審査期間の約8ヶ月後にそのネーミングが使えないとわかった場合は、それまでに作ったチラシや、店舗の看板、名刺などを全て変更しないといけません。
それが早期審査をしていると、多くの投資をする前にネーミングを変更すべきどうかわかりますので、無駄な投資を抑えることができます。
2. 早期に他社にやめろという警告ができる
商標出願中(審査中)では、他社に商標を使うことをやめろという権利(差止請求権)がありません。そのため、審査に合格して商標登録が完了するまで、他社の使用を止めることができません。
しかし、早期審査をしているとすぐに商標登録が完了するので、早期に他社にやめろという警告ができます。
そうすることで、模倣品の被害を最小限に食い止めることができます。
3. Amazonセラーの場合は、ブランド登録が早くできる
Amazonセラーの場合は商標登録を完了していることがブランド登録の条件です。
早期審査をするとブランド登録が早くできます。
相乗りをされている場合は、すぐに売上の減少に繋がるので、ブランド登録を早くして相乗り排除をすることが有効です。
また相乗りをされてない場合であっても、 ブランド登録が遅くなると、相乗りされる可能性が高まりますので、早期審査を利用することをオススメします。
4. 今後特徴がなくなる可能性が高いネーミングの場合、特徴がなくなる前に審査に合格できる
ネーミングの特徴があるかどうかは商標登録の審査において非常に重要なポイントです。
例えば「クラウドテック」という言葉を自分で作った場合、現在はあまり使われてなくても、メディアや SNS 等で広く使われ始めると、特徴がないことを理由に登録できない可能性が高まります。
そうすると、せっかく自分で作った用語が他の人にも自由に使われることになります。
それを防ぐために、早期審査をして、特徴がなくなる前に審査に合格することが有効です。
商標登録が完了した後は、差止請求権が発生しますので、自由に使われることを防止できます。
早期審査のデメリット
早期審査のデメリットは3つあります。
- 権利範囲が狭くなる可能性がある
- 適切な商品・サービスを記載できなくなる可能性がある
- 早期審査手数料が発生する
1. 権利範囲が狭くなる可能性がある
早期審査は後述する一定の条件のもと、認められます。
そこでは、商品・サービスの限定を求められることがありますので、権利範囲が狭くなる可能性があります。
2. 適切な商品・サービスを記載できなくなる可能性がある
上記と同じ理由で、商品・サービスを限定することにより、適切な商品・サービスを記載できなくなる可能性があります。
例えば、「被服の小売」と「車いすの小売」の2つの小売サービスの権利を取得したい場合は、「被服の小売」※は早期審査の条件を満たす特定のサービスとして認められる記載方法ですが、「車いすの小売」は認められません。
その場合は、「車いすの小売」の権利は諦めるか、早期審査を諦めるしかないことがあります。
※「被服の小売」は正確には「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と記載します。
3. 弁理士に依頼する場合は費用がかかる
Toreru では、早期審査手数料22,000円(税込)がかかります。特許庁に支払う印紙代は0円です。