早期審査は下記の3つの条件をすべて満たせば認められます。
- 出願人が商標を使用していること(または出願商標を使用する準備が相当に整っていること)
- 商標の使用者情報(販売者情報、運営者情報)として、出願人の名称(氏名)と住所が明記されていること
- 願書に特定の商品・サービスを記載していること
1. 商標を使用していること
「商標を使用している」とは、例えば下記のようなことをいいます。
- ホームページに商標を記載している
- 商品パッケージに商標を記載している
- 請求書や見積書に商標を記載している
「商標を使用する準備が相当に整っている」とは、例えば下記のようなことをいいます。
- 商標が記載された商品のパッケージ写真と、パッケージの発注書及び受注書であって出願人情報(住所、名称)が記載されている
- 商標が記載された店の看板と、その看板の発注書及び受注書であって出願人情報(住所、名称)と住所が記載されている
ただし、早期審査を希望している商標登録出願の出願内容となっている商品・サービス(指定商品・役務)について、商標を使用している必要があります。
ここでの「使用」は商標法に定義があるものです。
Toreru で推奨している使用の証明方法は、ホームページに商標を記載していることを証明する方法です。
ホームページはキャプチャを取れば良いので、証拠として提示しやすいためです。
2. 商標の使用者情報(販売者情報、運営者情報)として、出願人の名称(氏名)と住所が明記されていること
審査官が商標を使用している人が出願人であるかを確認するために、商標の使用者として出願人の名称(氏名)、住所を明記する必要があります。
以下のような記載が必要となります。
- ホームページに使用者情報として出願人の名称(氏名)と住所が記載されていること
- 商品パッケージに使用者情報として出願人の名称(氏名)と住所が記載されていること
- 請求書や見積書に使用者情報として出願人の名称(氏名)と住所が記載されていること
なお、これらに記載されている「出願人の名称(氏名)・住所」は、商標登録出願の手続書類(願書)において記載するものと一致している必要があります。
3. 願書に特定の商品・サービスを記載していること
商標登録するには、願書にどの商品やサービスで権利を取るか記載します。
その商品・サービスの書き方は基本的には自由なのですが、早期審査が認められるためには下記にあるような特定の商品・サービスを記載しなければなりません。
- 類似商品・役務審査基準
- ニース分類
特定の商品・サービスを満たしているかどうかは、J-PlatPatの商品・役務名検索のページで確認できます。
データ種別の「基」「N」にチェックを入れると、特定の商品・サービスを満たしたもののみが検索できます。
検索キーワードの「商品・役務名」を「被服」というキーワードで検索した結果です。
その他の条件
上記で示した条件以外にも、 様々な条件で早期審査が認められることがあります。
しかし、条件が厳しかったり、証拠が多くなる可能性が高いため、まずは上記の条件を検討しましょう。その他の条件は下記の通りです。
- 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
- 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
- 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
- 出願商標について日本以外にも出願中である
- 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある