早期審査とは、審査期間が短縮される制度です。
通常、審査期間(特許庁から最初の通知が来るまで)は約8ヶ月ですが、早期審査の場合、審査期間が約2ヶ月に短縮されます。
※2ヶ月だけ短くなるのではなく、期間が約2ヶ月になります。
以下の早期審査の条件を満たす出願である場合に、特許庁に申し出ることで、早期審査が可能となります。
早期審査申請の手数料は22,000円(税込)です。
早期審査の条件
- 出願商標と完全に同一の商標を使用している
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「HPの運営者情報あるいは商品販売者情報の住所、名称(氏名)」と「出願人の住所、名称(氏名)」とが一致する
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他人が類似商標を使用している、または指定商品(サービス)が特許庁の基準に沿っている
(2. の具体例)
- ご自身のホームページ:特定商取引法に基づく表記 の「会社名」(あるいは「事業者の氏名」)「住所」 が出願人情報と一致していること
- Amazonストアページ:特定商取引法に基づく表記 の「販売業者」(あるいは「運営責任者名」)「住所」 が出願人情報と一致していること
- 楽天ストアページ:会社概要の情報が出願人情報と一致していること
詳細は以下の関連記事をご覧ください。
注意
- 早期審査で短縮されるのは、最初の審査結果の審査期間のみです。登録査定の通知の後、登録料納付をすることで数日後に設定登録(権利化)が完了します。商標登録証は登録料納付より約2週間後にマイページからPDFで閲覧が可能です。