個人の住所は、居所でもよいため、住民票の住所以外にすることもできます。
(※居所とは、普段居るところ・連絡がつくところを意味します。)
出願すると出願人名や出願人住所はJ-Plat Patで公開されます。
自宅の住所を知られたくない場合、郵便物を受け取ることができるのであれば、
レンタルオフィス(バーチャルオフィス)などの住所にしても問題ありません。
ただし、単なる物品や書類の転送等のサービスを行っている会社が提供する住所は、
居所ではないため、出願人住所として指定することはできません。
注意
- 権利化後、たとえば「他者から審判請求された」などの権利に関する重要な通知が、特許庁から権利者の住所宛に郵便で届く場合があります。
通知が受け取れず、適切な対応をしないでいると、権利を失うことがありますので、郵便物を受け取れる住所にすることをおすすめします。