Toreru 調査®︎ では、調査申込フォームにてご入力いただいた情報やヒアリングの結果をもとに、お客様の商標登録の際に指定すべき適切な「区分」や「商品・サービス」の内容を、弁理士が検討の上ご提案します。
この弁理士による「区分や商品・サービスの提案内容」は、 Toreru 調査®︎ 報告書 の「おすすめの商品・サービス」欄に記載されます。
この「おすすめの商品・サービス」欄において「太字」で表されたものは、この案件において「特に重要な商品・サービス」であると弁理士が判断したものです。
「特に重要な商品・サービス」は、この案件の商標登録の際に、商標権の権利範囲(出願内容)に含めておく必要性がとても高いと弁理士が判断した商品・サービスです。
この「特に重要な商品・サービス」は、 Toreru 出願™ のお申込時にも強調して表示されます。
最終的に出願する区分をお客様が決める際に、ぜひご参考ください。
商標登録は、必ず「商標」と「商品・サービス(区分)」をセットで登録します。それにより得ることのできる商標権は、登録した「商品・サービス」についてその「商標」を使用することを独占する権利です。
そのため、商標登録をする際は、想定するビジネスを十分に守れるよう、商標権の権利範囲に含めておくべき「商品・サービス」とその「区分」を間違えることなく選定する必要があります。
「区分」や「商品・サービス」の選定には、商標の高度な専門知識と経験が求められます。
Toreru 調査®︎ では、ご依頼の商標の登録可能性だけでなく、適切な「区分」や「商品・サービス」についても弁理士の提案を受けられますので、ぜひご活用ください。
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