出願申込み時に選択しなかった区分は、後から登録できる場合と、できない場合があります。
選択しなかった区分を登録するには、新規の出願が必要
マイページから商標の出願申込をする際、出願する「区分」を選択できます。
ここで選択しなかった区分(とその商品・サービス)は、このとき行う出願内容には含まれません。
選択しなかった区分について後から商標登録したい場合には、あらためてマイページから新規の商標として案件を追加し、「調査 → 出願」のステップを経て出願しなおす必要があります。
このように、選択しなかった区分について後から登録するには、すでに行われた出願に後から区分を追加することはできず、代わりに、新規の出願としてその区分を登録することになります。
商標登録は「出願日が早いもの勝ち」の制度です。2回目に行った新規の出願は、1回目の出願よりも出願日が遅くなるため、 “早いもの勝ちの列” に並び直して審査を受けることになります。
そのため、1回目の出願の際に選択しなかった区分を2回目の新規出願として出願したとき、無事に登録できる場合と、できない場合があります。
後から登録できる場合
以下の両方を満たす場合には、後からでも登録できます。
- 後から出願しなおした「区分と商品・サービス」と同一・類似の範囲で、他人が似た商標をまだ出願していない場合
- 1のほかに、その商標について登録できない理由がない場合
後から登録できない場合
逆に、1回目の出願は問題なく登録になったとしても、1回目の出願の際に選択しなかった区分について2回目の新規出願を行うまでの間に、その「区分と商品・サービス」と同一・類似の範囲で他人が似た商標を出願してしまった場合には、その2回目の新規出願は登録できません。
このように、1回目の出願の際に選択しなかった区分は、その区分についての新規出願のタイミングが遅れるほど、登録できないリスクが高まります。
このリスクを踏まえた上で、出願申込時の区分選択をすることをおすすめします。
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