出願人名義が法人の場合、支店の住所を出願人住所とすることはできません。
必ず本店所在地で登録する必要があります。
特許庁のガイドラインにも「法人の住所は、必ず本店の所在地を記載します。」と記載されています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/05_01.pdf
(6.願書の【住所又は居所】の欄への住所又は居所の記載についての⑤)
本店所在地が郵便物の届かない住所である場合
権利上の不利益が生じる可能性がありますので、例えば転送設定を行い、郵便物がお手元に届く状態にしておくことをお勧めします。
重要な郵便物の例
他者が特許庁に請求した「取消審判」に関する通知等があります。
(取消審判請求=商標権の取り消しを求める請求)
この通知が受け取れないと、訴えを起こされていることに気づかないまま、適切な対応ができずに権利を失ってしまう、等の不利益が考えられます。