商標登録の出願人は、自然人または法人のみとされています。
法人登記をしていない場合、屋号を出願人とすることはできないため、個人を出願人とします。
法人を出願人とする場合は、登記されていることが必須となります。
個人を出願人とする場合は、戸籍上の本名にて出願する必要があります。
(令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら)
商標登録の出願人は、自然人または法人のみとされています。
法人登記をしていない場合、屋号を出願人とすることはできないため、個人を出願人とします。
法人を出願人とする場合は、登記されていることが必須となります。
個人を出願人とする場合は、戸籍上の本名にて出願する必要があります。
(令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら)