出願人の氏名、住所は、特許庁の規定に沿って記載します。
出願人名
個人の場合は「戸籍上の氏名」です。
(令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら)
法人の場合は「登記上の商号又は名称」と表記を一致させます。
よくある間違い例
- 出願人名が屋号になっている
- 個人の場合で、旧姓やビジネスネーム、ペンネームなど通称名を書いている
- 法人の場合で、会社名を正式な表記ではなく略式の表記で書いている
例)本来は英語表記だがカタカナ表記にしている、「株式会社」などの会社の種類が書かれていないなど - 法人で出願するつもりで、『出願人名』の欄に会社代表者などの個人の名前を書いている
注意
- 法人で権利を持ちたい場合は、『出願人名=法人の名称』です。「出願人名」に個人名を書くと、その商標の権利はその個人が持つことになります。
出願人住所
都道府県から番地や部屋番号まで、正しく書く必要があります。
個人の場合は、住民票上の住所か普段の居所(いどころ)の住所どちらでも構いませんが、郵便物が受け取れる住所にします。
法人の場合は、「登記上の本店所在地」と表記を一致させます。
ただし、登記上の住所に部屋番号がないなどで郵便物が届かない場合は、出願人住所に部屋番号を追記することを推奨しています。
注意
- 部屋番号等の記載がなく、郵便物が届かない住所を出願人住所とした場合、商標登録後に、もし第三者から商標登録を取り消そうとする手続き(例:不使用取消審判)がされたときに、特許庁からその旨を権利者に伝える通知が届かない(届かず応答しないと、商標登録が取り消される)というリスクがあります。
よくある間違い例
- 都道府県がない
- 番地の間違い、または番地以降を省略している
- 法人で、登記上の本店所在地ではなく、営業所の住所になっている
法人の登記上の表記はこちらで調べることができます。
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