「手続補正指令書」とは
提出した書類に不備があるときに特許庁から発送される通知です。
応答期間が設けられており、期間中に対応をしないと提出した書類が却下されてしまうため注意が必要です。
*応答期間は通知書に記載されています
*特許願・商標登録願(=出願書類)に対して手続補正指令書が通達された場合は、対応しないと出願自体が却下されてしまいますのでご留意ください。
Toreru で出願されたお客様
- 手続補正指令書が到着した際は Toreru からご連絡いたします。
- 対応方法のご説明も含めて詳しくご案内いたします。
- お電話・メールでのご相談も無料で承ります。
- 必要なお手続きについて Toreru で対応が可能です(一部有料)。
ご自身で対応される場合
必要書類を作成して特許庁に提出します。
手続補正指令書に提出書類の見本が掲載されているはずですので、その内容に従って作成します。
特許庁の連絡先(電話番号・担当者)も記載されていますので、対応について不明な点は特許庁に問い合わせることができます。
- 提出書類のひな形は以下からダウンロードできます。
知的財産相談・支援ポータルサイト 各種書類一覧(外部サイト)
<よくある手続補正指令書の例>
出願時によく通達される指令書の例をご紹介します。
指令内容
『商標登録願に記載された【商標登録出願人】の【住所又は居所】が識別番号に係る届出のものと相違します。』
対応方法
1.識別番号に係る届出の住所が正しい場合は、「手続補正書」を提出します。
2.商標登録願(出願書類)に記載した住所が正しい場合は、「住所(居所)変更届」と「上申書」の2つを提出します。
1.「手続補正書」の作成例
注意:手続補正書を紙で提出する場合、特許庁の電子化手数料(2,400円+(1枚×800円)=3,200円)がかかります。手続補正書を提出した後しばらくすると特許庁から振込用紙が届きますので、期限までにお支払いください。支払わないと手続が却下されてしまいます。
2.「住所(居所)変更届」と「上申書」の作成例
識別番号とは
手続をする者に対して特許庁長官が付与する9桁の数字コード です。
出願ごとや手続ごとに発行されるのではなく、「一人の手続者に一つのコード」が付与される仕組みになっています。
識別番号には、住所や氏名(法人の場合は法人名)などの情報が登録されています。
そのため、手続者の住所や氏名に変更が発生した場合は、識別番号に登録されている情報を変更するための届出が必要です。
住所を変更したい場合は「住所(居所)変更届」、氏名を変更したい場合は「氏名(名称)変更届」を提出します。
手続補正指令書を受け取った件以外に「登録済の特許・商標」等をお持ちの場合はご注意ください
「住所(居所)変更届」の情報は、その時点で「出願中」の件にしか反映されません。
既に登録になった特許・商標には住所の変更は反映されないので、別途、「表示変更」のお手続きが必要です。
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