以下のような商標は、登録を受けることができません。
これらは例示であり、実際には細かい要件があります。
(1)先行登録又は先行出願と類似する
※商品又は役務(サービス)が類似する場合に限ります。全く異なる商品・役務の場合、登録可能です。
(2)普通名称、一般的によく使用されている名称
※商品又は役務(サービス)の分野によります。
(3)記述的商標・・・商品の品質や内容が直接的に認識されるもの
※例えば、みかんに「おいしい」という標準文字商標は登録できません
(4)他人の名称又は他人の著名な略称等を含む
※有名なバンド名は登録できません
(5)他人の周知商標が存在する
(6)非営利公益団体等の標章と類似する
(7)国旗等
(8)公序良俗に反する