登録商標の色違い類似商標は、原則登録商標と同一であると認められます。
「登録された商標」については、色違い類似商標も同一であるとし、
あらゆる色彩の商標を登録しなければいけないような事態を防ぐ趣旨です。
例)Toreru のロゴの場合、下記の二つの色違い商標は同一となります。
つまり、どちらか一方の出願のみで、色違い商標の権利を守ることができます。
しかし、色彩の違いにより、印象が大きく異なる場合、「色違い類似商標も同一である」とは認められない場合があります。
「水色のしずくの図形商標」と「赤色のしずくの図形商標」で説明します。
このような図形商標の場合、商標の形は同じでも、色が違うことによって、前者は「水滴」であるという印象(観念)を受けますが、後者は「血」であるという印象を受け、出所混同しない(=非類似の商標=色違い類似商標には該当しない)と判断されるかもしれません。
色違いも商標登録すべきかどうかは、商標によって異なるので、弁理士に相談されることをおすすめします。