原則として、文字商標とロゴ商標(文字の装飾)の両方で出願することが理想です。
ですが、予算の都合などにより、片方だけしか出願できない場合もあるかと思います。
いずれか一方で出願する場合は、それぞれメリット・デメリットが異なりますので、状況に合わせて選択しましょう。
(なお、ここではマーク等の図形を含むロゴ商標の場合を除外して解説します)
文字商標のみを出願するメリット
- 他人がその文字や文字のロゴを商標として使用することを禁止できる効果があると考えられます。
- たとえば、「Toreru」を文字商標で登録した場合、「Toreru」の商標を一般的な書体で他人が使用することを禁止できます。また、「Toreru」の文字からなると認識できるロゴ(装飾された書体)商標を他人が使用することも禁止できる可能性が高いと考えられます。
文字商標のみを出願するデメリット
- ロゴ自体には権利がないため、ロゴの外観としてはかなり似ているけれども構成文字を変えている、というような巧妙な模倣に対しては、禁止できないおそれがあります。
- たとえば、あなたが「AOD」の文字をかなりデザイン化したロゴ商標を登録していたとしましょう。
これに対して、構成文字は「ACD」になっているが、全体のロゴデザインが瓜二つであり、「C」の部分の見た目もあなたのロゴの「O」の部分にかなり似ている…というロゴを他人が使用していたとします。
このような場合、もしあなたが「AOD」の文字商標しか登録していなかった場合は、この「ACD」のロゴ使用を禁止できないおそれがあります。
- たとえば、あなたが「AOD」の文字をかなりデザイン化したロゴ商標を登録していたとしましょう。
- 万が一誰かがそのロゴ商標で商標登録しますと、ロゴ商標を使えなくなるおそれがあります。
- 構成文字が明確に判別できるようなロゴであれば、その構成文字を文字商標として登録しておけば、そのロゴを他人が登録できてしまう可能性は一般的には低いといえます。
一方、たとえば構成文字が一見してわかりにくいような特殊なデザインのロゴの場合、文字商標を登録していても、普通の文字とロゴデザインとが違いすぎるという理由で、そのロゴを他人が登録できてしまうおそれがあります。
- 構成文字が明確に判別できるようなロゴであれば、その構成文字を文字商標として登録しておけば、そのロゴを他人が登録できてしまう可能性は一般的には低いといえます。
- 実際には文字商標(一般的な書体で表した商標)を使用せずに、ロゴ商標のみを使用する場合には、将来的に「不使用取消審判」により登録商標が取り消されてしまう場合があります。
- その実際に使用した「ロゴ商標」が、登録した「文字商標」と同じ構成文字からなると明確に認識できるようなデザインの場合には、不使用取消審判により登録が取り消されてしまうおそれは一般的に低いといえます。
一方、その「ロゴ商標」が、登録した「文字商標」と同じ構成文字からなると直ちに理解できないような特殊なデザインの場合などは、不使用取消審判により登録が取り消されてしまうおそれがあります。
- その実際に使用した「ロゴ商標」が、登録した「文字商標」と同じ構成文字からなると明確に認識できるようなデザインの場合には、不使用取消審判により登録が取り消されてしまうおそれは一般的に低いといえます。
※不使用取消審判とは
- 直近の3年間、登録商標と同一の商標を使用していない場合に、他人からの請求により登録商標が取り消される制度です。
ロゴ商標のみを出願するメリット
- ロゴ商標を商標登録すれば、全く同じロゴはもちろん、少し構成文字が違っても見た目がかなり似ている紛らわしいロゴ商標も、他人が使用することを禁止できる効果があると考えられます。
- そのロゴ商標のデザインが、構成文字を明確に認識できるようなものである場合、同じ文字を一般的な書体で表した文字商標を他人が使用することを禁止できる可能性があります。
ロゴ商標のみを出願するデメリット
- 登録したロゴ商標が、その構成文字が一見してわかりにくいような特殊なデザインの場合は、一般的な書体で表した文字商標と類似すると判断されず、その文字商標を他人が使用したり登録すること禁止できなかったり、他人が登録してしまうことであなたがその文字商標を使用できなくなってしまうおそれがあります。
- ロゴデザインが大幅に変更になった場合は、新しくロゴ商標を出願しなければならなくなる可能性が高まります。ロゴデザインが大幅に変更になったにも関わらず、新しいロゴを出願していない場合に、将来的に「不使用取消審判」により登録商標が取り消される可能性があります。
まとめ
どのパターンで出願するのが良いかは、ケースバイケースですが、もし迷ったら、使用頻度が高い方を商標登録されることをおすすめします。