商標がアルファベット表記の場合、スペルが同じで大文字・小文字のみの違いであれば、
それらの商標は互いに類似すると判断される可能性が高いです。
そのため、大文字・小文字のいずれでもよく、最も使う態様を商標登録すれば大丈夫です。
下記の商標はどれでも権利的な違いはほとんどありません。
「Toreru」「toreru」「TORERU」
商標がアルファベット表記の場合、スペルが同じで大文字・小文字のみの違いであれば、
それらの商標は互いに類似すると判断される可能性が高いです。
そのため、大文字・小文字のいずれでもよく、最も使う態様を商標登録すれば大丈夫です。
下記の商標はどれでも権利的な違いはほとんどありません。
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