商標が英字の場合、それが自然に読めるのであれば、カタカナの出願の必要性は低くなります。
特殊な読み方をする場合は、両方の出願をおすすめします。
例えば、「Toreru」という商標の出願を検討している場合に、両方出願すべきか解説します。
大きくは、下記の2つのパターンでの対応となります。
1.自然に読める、観念も同一の場合
両方出願することをおすすめしますが、実際に使用する商標のみの出願でも問題ない場合もあります。
自然に読めて観念も同一の場合は、カナのみ、もしくは英字のみで使用しても同一商標の使用とみなされる可能性は高いです。
不使用取消審判で同一性を認められている例も複数あります。
相互に同一又は類似する可能性が高いですが、確実ではありません。
*場合によっては二段書(英字に読みカナをふる)をご案内することあります。
ただし、登録商標の通りに商標を使用していないと、不使用取消審判となるおそれもあります。
2.自然に読めない、造語などの場合
両方出願することをおすすめします。
この場合、類似範囲に入るかどうかは判断が難しいため、権利保護を確実にするためには、カタカナとローマ字の両方を出願することをお勧めします。
3.その他の場合
状況に応じて弁理士が適切なアドバイスをさせていただきます。
まずはご相談ください。