ロゴと文字を一緒に商標登録することはメリット・デメリットがあります。
ロゴ+文字の商標は、例えば下記のようなものです。
登録4318765/01
ロゴ+文字のメリット
- 初期の費用が安くなる
ロゴ+文字のデメリット
- ロゴと文字の配置を変えて使用すると、登録商標と同じ商標を使っていないとして不都合が生じる場合がある
- ロゴのみや、文字のみを使っていると他社の権利を侵害することがある
ロゴ+文字は、1件の商標登録でロゴと文字の権利を確保できる可能性があり初期の費用が安くなることがあります。
しかし、ロゴ+文字で出願(登録)した場合には、その配置も含めたロゴ+文字の1セットの態様が出願(登録)商標という扱いになります。
そのため、実際に商標を使うときにロゴと文字の配置を変えたり、ロゴと文字の片方のみを使用したりすると、出願(登録)商標と同じ商標を使用していないと評価され、不都合が生じる場合があります。
たとえば、特許庁の審査が早まる早期審査が受けられなかったり、不使用取消審判で商標を適切に使っていないとして権利が取り消される場合があります。
配置の異なる商標(商願2020-024042)
そのため、ロゴと文字の配置に複数のパターンがあったり、ロゴと文字を分離して使うこともある場合には、このような不都合を避けるため、新たに別バターンの商標登録をし直さなければならないことがあります。この場合、初期の費用は安くなっても、結果的には費用が高くなります。
また、可能性はあまり高くありませんが、ロゴ+文字の商標登録をして、ロゴ部分のみや文字部分のみを使ってしまうと、他社の権利を侵害することがあるので注意が必要です。商標登録により安全に使えるお墨付きを得られているのは、あくまでも商標登録をした商標そのものだからです。
そのため、文字とロゴを単体で使うことがあったり、配置が変わることがある場合には、トータルで考えると文字とロゴは別々に商標登録することをオススメします。
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