「標準文字」について、よくいただくご質問をまとめました。
Q. 標準文字で出願したいのですが、どうすればいいですか?
A. マイページで文字商標として商標を追加お願いします。
マイページで文字商標として商標を追加していただければ、基本的には標準文字で手続きを進めます。
ただし、標準文字で使用できない文字が含まれている場合などは、弁理士が商標見本(商標画像)を作成し、調査報告を行うことがあります。
Q. 標準文字商標とは何ですか?
A. 特許庁長官があらかじめ定めた、文字書体(明朝系の文字)によって構成される商標のことです。
文字のみで構成される商標を、この標準文字で表示して登録する制度です。
(標準文字の一例)
引用:https://faq.inpit.go.jp/FAQ/shiryou_1_1.pdf
Q. 標準文字商標のメリットは何ですか?
A. 出願手続きが簡略化できます。
標準文字商標を利用すると、商標見本を出願人側が準備する必要がなく、標準文字で自動的に画像化されます。これにより、出願手続きが簡略化されます。一方で、英語や記号が標準文字の一律全角風の書体になるため、希望するデザインと異なる場合がある点は注意が必要です。
Q. 標準文字商標の注意事項はどのようなものがありますか?
A. 通常の商標登録と比較して、権利範囲に差異はありません。
標準文字商標の権利範囲は、登録された標準文字と同一または類似の範囲に限られます。通常の商標登録と比較して、権利範囲に差異はありません。
特定の文字書体で商標登録を希望する場合は、標準文字ではなく、その文字書体で出願することをお勧めします。
Q. 標準文字商標として出願したかはどこで分かりますか?
A. 出願報告書にてご確認いただけます。
標準文字商標として出願した場合、商標登録願の「商標登録を受けようとする商標」の欄に、「【標準文字】」という記載があります。商標登録願はマイページの出願報告書にてご覧いただけます。
- 参考記事:出願報告はどこから確認できますか?
Q. 標準文字商標を登録した後、デザイン性を高めたロゴとして使用しても問題ありませんか?
A. 標準文字商標として登録を受けた後、大きく異なるデザインで使用することは推奨されません。
以下の理由から注意が必要です:
- 登録商標と異なる形態の商標のみを3年以上使用していると、不使用取消審判により商標登録が取り消される可能性があります。
- デザイン性を高めたロゴに登録商標を示す®マークを付けることは、虚偽表示とみなされる可能性があります。
※不使用取消審判とは:
直近の3年間、登録商標と同一の商標を使用していない場合に、他人からの請求により登録商標が取り消される制度です。
Q. 標準文字商標を登録した後は、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体(明朝系の文字)を使用しないといけないの?
A. 原則として、特許庁長官が定めた文字書体と同一のものを使用する必要があります。
しかし、実際には、PCで使用できる一般的な明朝体やゴシック体などの標準的な書体であれば、社会通念上、標準文字と同一とみなされる可能性が高く、特に問題はありません。