出願商標が拒絶理由(登録できない理由)に該当する場合、出願後約8ヶ月(早期審査の場合は約2ヶ月)後に、特許庁から「拒絶理由通知」が来ます。
この拒絶理由に対する反論書類が、「意見書」と呼ばれるものです。
意見書による反論が認められますと、登録が認められます。
意見書を提出する場合、再審査に長期間を要するおそれがあります。
有料サービス( Toreru 調査®︎ + Toreru 出願 )をご利用の場合は、 Toreru の弁理士が知見を活かした意見書を作成いたします。
意見書提出費用は、55,000円(税込)です。事前に丁寧にご説明し、ご納得いただきましてから対応いたしますのでご安心ください。
有料サービス( Toreru 調査®︎ + Toreru 出願 )をご利用いただいていない場合で、弁理士へのご相談や意見書の作成をご希望の場合は下部の「リクエストを送信」からお問い合わせください。
関連記事