出願後に住所・居所が変更された場合は、特許庁に以下の届出を行う必要があります。
- 住所(居所)変更届:出願中の商標の住所変更の場合
- 表示変更届:登録商標の住所変更の場合
手続きのタイミング
- 個人の場合
住所が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。 - 法人の場合
登記上の住所が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。
登記後に手続きをおこないます。
住所変更をしない場合のリスク
商標の権利者について旧住所のままであると、例えば他者が特許庁に請求した不使用取消審判(※)の通知等が現住所に届かず、 適切な対応ができずに権利を失うといったおそれもあります。
お早目に変更されることをおすすめします。
※不使用取消審判請求=商標を使用してないとし、権利の取り消しを求める請求
費用
- 住所(居所)変更:手数料5,500円(税込)
※一度のお手続きで、出願中の案件すべてに変更が反映されます - 表示変更:商標1件につき 手数料11,000円(税込)+印紙代1,600円 合計12,600円(税込)
※住所・名称両方を変更する場合は印紙代2,600円