「拒絶査定」とは
※「拒絶理由通知書」と「拒絶査定」は別の通知です。対応方法も異なりますのでご留意ください。こちらは「拒絶査定」の通知書についての説明です。
出願した商標について特許庁で審査が行われると、最終的な審査結果は「登録査定(=登録OK)」と「拒絶査定(=登録NG)」の二つに分かれます。
「拒絶査定」の前に、その理由を説明する「拒絶理由通知書」が到着しますが、これに対応しなかった場合や、対応しても拒絶理由が解消できなかった場合に「拒絶査定」となります。
(「拒絶理由通知書」が到着した際の対応についての説明はこちら)
「拒絶査定」が届いたら
Toreru で出願いただいた商標について、特許庁から 「拒絶査定」が到着した際は Toreru からお客様へメールでご連絡いたします。
拒絶査定に不服があるときは、「拒絶査定不服審判」を請求して、拒絶査定の妥当性を争うことになります。ご希望の場合はお問い合わせください。
*拒絶査定不服審判の対応を Toreru が承る場合、弁理士が請求書(反論内容)を作成いたしますが、性質上、結果の保証はできかねますのでこの点はご容赦ください。
*審判を請求できる期間は「拒絶査定の到着後3カ月以内」と決められていますのでご注意ください。
「拒絶査定不服審判」とは
拒絶査定に対して不服を申し立てる審判手続です。
審査結果が拒絶査定となった場合でも、上級審である拒絶査定不服審判に上げて争えば、たとえ先に提出した意見書と同様の主張であっても最終的に登録が認められる可能性はあります。
また、新たに反論案を作成して提出することも可能です。
拒絶査定を下した審査官は一人で判断をしていますが、拒絶査定不服審判では別の3人の審判官の合議体で再度判断をされますので、より客観的な判断を仰ぐことができます。
拒絶査定不服審判が終結するまでの所要期間(予測)
拒絶査定不服審判が終結するまでの所要期間は、特許庁次第ではありますが、約6~12ヶ月程度と予測されます。
ただし、「早期審理」の申請が可能である場合、これを申請し、認められれば、審理期間が約3ヶ月程度に短縮されることが期待できます。
拒絶査定不服審判の対応費用
Toreru で出願いただいた商標について、お手続きを承る場合の費用例です(税込)。
詳細は 拒絶査定が到着した際にお送りするメールにてご確認ください。
- 審判請求手数料:55,000円 (※1)
- 実費(印紙代):1区分55,000円、2区分95,000円、3区分135,000円 (※2)
- 早期審理の申請:22,000円 (※3)
(※1)区分数によらず一律です。
(※2)特許庁に納める印紙代です。15,000円+(区分数×40,000円)で計算されます。
(※3)要件を満たす場合のみ申請が可能です。出願中に早期審査を申請している件は、手数料無料で承ります。
参考情報
拒絶査定不服審判に関する特許庁のサイトはこちらです。
- 拒絶査定不服審判(特許庁サイト)
- 拒絶査定不服審判請求フロー(審判商標)(特許庁サイト)
- 審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁サイト)
Toreru Media でも詳しく解説しています。