期限を延長することは可能です。
出願した商標について特許庁で審査が行われ、登録できない理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が発送されます。
拒絶理由通知書が到着しても、応答期間中に意見書や手続補正書を提出して拒絶理由が解消できれば、商標は「登録査定(=登録OK)」となります。
応答期間は拒絶理由通知書に記載されていますのでご確認ください。通常は通知到着から40日です(国内居住者の場合)。
期限までの対応が難しい場合は、特許庁に手数料を支払えば期間延長ができます。
Toreru で商標出願をされたお客様
期限までに対応が間に合わない場合は、期間延長の手続きも含めて Toreru が承りますのでご安心ください。期限超過対応手数料は4,620円(税込)です。
- 拒絶理由通知書への対応・期間延長の対応を Toreru で承ります。
- 拒絶理由通知書への対応については、特許庁期限とは別に事務所期限(特許庁期限の3週間前)を設けさせていただいております。
- 事務所期限を過ぎた場合でも、特許庁の期限まではマイページから対応のお申込みをいただけますが、その際は期限超過対応手数料4,620円(税込)が自動加算されますので、あらかじめご了承ください。
ご自身で対応される場合
「期間延長請求書」を作成して特許庁に提出します。
応答期間内に申請するか、応答期間後に申請するかで、支払う手数料と延長できる期間が変わります。両方とも申請することも可能です。
延長の理由は問われません。
「期間延長請求書」の雛型を以下からダウンロードできます。(特許庁サイト)
-
特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始)
(3. 期間延長請求書の提出手続について をご参照ください)
拒絶理由通知の応答期間内に申請を行う場合
- 応答期間を1ヶ月延長できます。
- 特許庁に支払う手数料は2,100円です。
見本
拒絶理由通知の応答期間後に申請を行う場合
- 応答期間を2ヶ月延長できます。
- 特許庁に支払う手数料は4,200円です。
見本
なお【手数料の表示】欄は、支払い方法によって記載が異なります。詳しくは以下のリンクをご参照ください
- 納付方法について(特許庁サイト)
提出先
「電子出願ソフト」をお持ちの方は電子申請が可能です。お持ちでない方は窓口持参もしくは郵送で、書面(紙)で申請します。
紙提出の場合、手数料とは別に1件につき3,200円の「電子化手数料」が発生します(申請後しばらくすると特許庁から電子化手数料の振込用紙が届きます)。
<窓口>
特許庁所在地:東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
(国内出願関係書類提出先:1階南側 出願課受付カウンター)
開庁日:平日9時~17時
<郵送>※
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
※特許庁に提出する書類は、信書扱いとなります。郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に定められる「信書便」で提出する必要があります。「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」等は信書を扱えませんのでご注意ください(レターパック・レターパックライトは信書を送ることが可能です)。