出願後に名前・会社名が変更された場合は、特許庁に以下の届出を行う必要があります。
- 氏名(名称)変更届:出願中の商標の氏名・名称変更の場合
- 表示変更届:登録商標の氏名・名称変更の場合
手続きのタイミング
- 個人の場合
戸籍上の氏名が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。
(令和3年10月1日以降は旧氏(旧姓)併記が可能になります。詳しくはこちら)
- 法人の場合
登記上の名称が変わりましたら、すみやかにご連絡をお願いします。
登記後に手続きをおこないます。
氏名(名称)変更をしない場合のリスク
氏名(名称)変更をしておかないと、「違う人物が使用している」とみなされる可能性があるため、不使用取消審判請求(※)のリスクが生じます。お早目に変更されることをおすすめします。
※不使用取消審判請求=商標を使用してないとし、権利の取り消しを求める請求
費用
- 氏名(名称)変更:手数料5,500円(税込)
※一度のお手続きで、出願中の案件すべてに変更が反映されます
- 表示変更:商標1件につき 手数料11,000円(税込)+印紙代1,600円 合計12,600円(税込)
※住所・名称両方を変更する場合は印紙代2,600円
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