キャラクターの絵を商標登録し、「商標として」守ることはできます。
商標登録により得られる商標権は、商品やサービスの出所を区別するための「目印」(=商標)としてマーク(キャラクターの絵柄も含みます)を使用する行為を独占できる権利です。
そのため、たとえば、キャラクターの絵を「文房具」に使う商標として商標登録した場合には、「文房具にそのキャラクターの絵をマークとして使う行為」を独占でき、もし第三者が無断で同様の行為をした場合には、商標権侵害を主張することができます。
ただし、商標登録は、キャラクターの存在や概念自体を守れるものではありません。
守れるのは「商標登録した絵柄」(と、それに似ていると判断される範囲)のみとなります。
そのため、登録した絵柄と異なるポーズの絵柄は権利範囲から外れることがあります。
なお、キャラクターの絵は基本的には著作権で保護されます。
商標権とは異なり、著作権は自然に発生し、商品やサービスとは関係なく絵柄自体を保護できる権利です。
反面、著作権を主張するには、まず著作権が自分に発生していること(自分が著作者であること・いつの時点で創作したか・創作したものが法律上の著作物に該当すること等)から立証する必要があり、権利行使の労力や難易度が高くなりやすいです。
一方で商標権は、商標登録出願が必要になるものの、商標登録されている事実をかんたんに証明できるため、権利行使が楽になります。
そのため、キャラクタービジネスを展開する企業は、キャラクターの絵を商標登録することが多いです。
参考記事
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