登録商標の色違い類似商標は、原則登録商標と同一であると認められます。
「登録された商標」については、色違い類似商標も同一であるとし、
あらゆる色彩の商標を登録しなければいけないような事態を防ぐ趣旨です。
色彩も商標の構成要素の一つであり、観念的に考慮されると考えられます。
印象が大きく異なる場合、類似の判断は異なってきます。
例)「Toreru」のロゴの場合、下記の二つの色違い商標は同一となります。
つまり、どちらか一方の出願のみで、色違い商標の権利を守ることができます。
登録商標の色違い類似商標は、原則登録商標と同一であると認められます。
「登録された商標」については、色違い類似商標も同一であるとし、
あらゆる色彩の商標を登録しなければいけないような事態を防ぐ趣旨です。
色彩も商標の構成要素の一つであり、観念的に考慮されると考えられます。
印象が大きく異なる場合、類似の判断は異なってきます。
例)「Toreru」のロゴの場合、下記の二つの色違い商標は同一となります。
つまり、どちらか一方の出願のみで、色違い商標の権利を守ることができます。