商標登録するロゴは、著作権者から著作権を譲渡してもらうか、商標登録への同意が必要です。
デザイナーにロゴ制作を発注する際には、商標登録希望であることを伝えておく必要があります。
もし、著作権が自分になく、著作権者の同意もない場合は、公序良俗違反で商標登録が認められない可能性があります。
商標登録するロゴは、著作権者から著作権を譲渡してもらうか、商標登録への同意が必要です。
デザイナーにロゴ制作を発注する際には、商標登録希望であることを伝えておく必要があります。
もし、著作権が自分になく、著作権者の同意もない場合は、公序良俗違反で商標登録が認められない可能性があります。